札幌市議会 2017-12-26 平成29年(常任)経済観光委員会−12月26日-記録
その上で、これは札幌市も北海道もそうだと思いますが、それぞれの担当部局が所管する、例えば、違法建築物でしたら都市局になるでしょうし、旅館業法に抵触すれば保健所となりますけれども、それぞれがそれぞれの業務を全うする中で一枚岩となって対応してまいりたいというのが現状の考え方でございます。
その上で、これは札幌市も北海道もそうだと思いますが、それぞれの担当部局が所管する、例えば、違法建築物でしたら都市局になるでしょうし、旅館業法に抵触すれば保健所となりますけれども、それぞれがそれぞれの業務を全うする中で一枚岩となって対応してまいりたいというのが現状の考え方でございます。
また、犬抑留所横の私有地に設置しております建築物につきましては、市街化調整区域内における違法建築物でありますことから、関係部局におきまして是正指導中とのことであります。 以上でございます。 ◆(市戸ゆたか議員) ホームページに掲載されている市民の声の回答について、私も読んでみて、動物愛護の視点が欠けているんじゃないかと、そういう回答もありました。焼骨の取り扱いについてです。
あるいは、これは、去年はなかったけれども、ことしはあるから、これは新たに違法な物が建てられた、これは違法建築物ですと。こういう判断を航空写真でやっているのです。毎年、国土地理院が測量していますから。 今、私の手元に、国土地理院の平成5年のものと昭和60年のものがあります。そういうものを総合的に見ていけば、全部わかるんですよ。
仁別線にある違法建築物なんて、もはやどういった造りになっているんだろうというようなものもありまして、ハッキリ言って芸術の域ですね。真面目にやっている市民がいる中で、見るとなかなか憤りを感じるところもあります。そういった中、法的にも罰則が緩いんですよね。1年以下の懲役か、罰金50万円ということです。
◆(今村昭一君) ちょっと思い出したんですが、軽舞の山奥に仮設建築物が、いわゆるプレハブ、これはもう現在は相当に少なくなって、相当に少なくなったかな、いや現存しているんだろうなと思うんですが、当時これが違法建築物ではないかというようなことで申し上げていましたけれども、なかなか取り合われなかったと。
わかりやすい話をしますけれども、たまたま若いときに自分たちの家族の働きで何とか家を持ちたいという希望をかなえた、それが市街化調整区域だった、違法建築物だったと。今、2人あるいは1人になって、それを売るといっても、土地は買ってくれない、もちろん家の価値もない。しかし、その持ち物はその方の財産としてずっと残っていくわけです。土地だって宅地ですから、固定資産税が何ぼかは課税されます。
第9条は、違法建築物に対する施工停止、除却等の命令及び代執行について定めているものでありますけれども、具体的に質問いたします。 東苗穂10条3丁目の違法建築物にかかわってであります。この建物は、アパートとして、2005年、今から9年前に工事が始まったものの、違法建築であったため、建築の途中で中止となり、完成していないので、なお見苦しい形で今日まで残っているものであります。
次に、漁協の東側にある違法建築物のうち、一部の建築物は撤去しているとの報道がありました。担当部局として、違法建築物の取り扱いの解決策として具体的な撤去計画はどのように検討され、いつを目途に改善しようと検討されているのか、見解を求めます。 また、仮に国有未開地問題が解決したとしても、西側の建築物は現状のままで使用可能と判断されているのか、見解を求めます。
また、港管理組合は、この間、無許可、違法建築物を認識していながら、漁具保管用構築物の使用を黙認していたようにとれます。漁港区の管理運営の責任者である港管理組合は、私が指摘した以降の2カ月間どんな対応をされたのか理解できません。管理組合としての行政責任をどのように認識しているのか、見解を求めたいと思います。
◆20番議員(尾崎弘人) 市内に何件くらいの違法建築物があるのかということにつきましては、昨日の鈴木議員の質問の中で出されましたので、これはちょっと除外させてもらいたいと思うんですけれども、違反物件の固定資産税あるいは法人税の徴収状況はどうなっているんでしょうか、お伺いいたします。 ○副議長(中野募) 税務課長。 ◎税務課長(榎本明嘉) 課税状況についてお答えいたします。
私の平成20年の質問以降、都市計画法違法建築物として対応した状況はどのようになっているのか。また、違反建築物における権限者はだれであり、一般的な違反建築物に対する対応は、他市も含めてどのようになっているのかをご説明いただきたいと思います。 8番目。
見方を変え、安心・安全なまちづくりとして見たとき、将来を見据えても、不在地主拡大に伴う防犯上の懸念、地域環境の悪化、違法投棄、違法建築物等々の不正を生みやすい環境になることが予想され、見過ごすわけにはいかないのではないでしょうか。御所見をお伺いいたします。
その石切場を横切って、穴澗要塞へ行く手前、そこにコンクリート製の違法建築物がありました。基礎工事をしっかりしている建物がありました。そう古くない、新しく見える。函館財務事務所へ行って確認したところ、財務省の財産目録というんでしょうか、函館市に貸した時のその目録と照らし合わせると、そういう建物はないはずだと、違法建築物だということがはっきりしました。
付け加えると、今、グリーンツーリズムとしてカウントされている道路際の直売所などは、どちらかというと違法建築物が多いのではないかというふうに思っております。
植木村の産業廃棄物処理施設についてお伺いいたしますが、円眞泰東工業は違法建築物を撤去するのではなくて、ただいま答弁にありましたように、その公然の使用の許可を求めて産廃処理業の許可申請を道に提出したわけでありますけれども、それは却下されたのかどうか、明らかにしていただきたいと思います。そしてこの違法建築物の撤去について、今後の手続きをどうされるのかについても、お伺いをいたします。
私は、開発局にもやかましく言いましたからね、違法建築物をちゃんとしなさいと言って。それでも、あなた方に言ってもやらん、開発局の石建に言ってもやらんから、私は石崎代議士に言って、そして石崎代議士から言わせたらすぐやるようになった、これ。(「そんなの余計なことだ」と呼ぶ者あり) いいや、余計なことでない。事実だから、これは3月の議会でも私は言っただろう。
1番目に市街化調整区域の違法建築物に対する規制の姿勢について伺います。 市街化調整区域の保全に対する節度、規制強化について、原則的に認める立場であります。しかしながら、昨今の本市の調整区域には、初期には小さな違法行為が次第に広がり、ついには堂々と営業行為を行っている企業が目立ちます。 そこで、お伺いいたしますが、従前同様の規制指導の姿勢で十分とみているのですか。
また、同地に5棟の違法建築物を設置しているシンセイ興産も、その代表取締役は、円眞泰東工業の副社長であり、事実上、村上真行氏が19棟中16棟もの大半の違法建築を指示しているのが実態ではないかと思います。このように違法を繰り返すものに産業廃棄物処分業の許可を下すべきではないと思います。
その違法状態なのに、16年に指摘をされているのに、なぜ、16年の契約を結び、15年に建てた違法建築物がある、工作物があるということがわかっていながら、なぜこの契約を結んだのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 ◎山道 北区地域振興課長 当該パークゴルフ場の維持管理につきましては、もともと地域の同好会の方々が維持管理して運営していくというような状況、ここから出発したものでございます。
指導に従わない以上、法に則って違法建築物の除却命令ですね。除却命令をくだすよう道に要請するべきではないでしょうか。お答えください。 大曲の工業団地に隣接した市街化調整区域で、操業している廃油の処理業者も違法ではないですか。平成14年違反是正通知が、市からこの当該事業者に出されましたけれども、その後の経過についてお知らせください。